神社の格式
大君のしめぬる國の外までも道にぞなびく御世の閑けさ

二宮神社 (神戸)| にのみや |Ninomiya Shrine 神社の格式

神社の格式

二宮神社 本殿

延喜式

醍醐天皇の命により、延喜五年(905)に編纂を開始し、延長五年(927)に完成した律令の施行細則を記した法典で、
神祇官細則の中の「神名帳」に記載されている神社を「式内社」といいます。
つまり式内社は、平安時代前期の頃には、すでに官社として認定されていた由緒ある神社として広く知られていたことになります。
二宮神社にゆかりの神功皇后が建立した長田、生田、広田、住吉の各神社も延喜式に記載された「式内社」です。

諸国一の宮

平安時代初期から鎌倉時代初期の頃にかけて、諸国それぞれで由緒の深い神社が勢力を有するようになり、
自然と神社の階級的序列が生じるようになりました。 延喜式には、一の宮という名称こそありませんが、
明らかに有力な神社と認められる記述が見られるので、それらを基に、その地域で最も有力な神社が「一の宮」と認められるようになりました。
そのため、「式内社」でしかも「一の宮」である神社は、古くから非常に高い格式を認められた有力神社だということができます。
先に挙げた四社のうち、住吉大社が「摂津国一の宮」に奉じられています。

二十二社

諸国一の宮とほぼ同時期、畿内にあった有力社のなかでも、国家の重大事などがあると、
朝廷から使者が遣わされて奉幣に預かった神社を、 その社数によって「二十二社」といい、社格の一種とされていました。
「二十二社」は伊勢神宮を別格として、石清水八幡宮、伏見稲荷大社、春日大社、賀茂神社などを筆頭に上七社、中七社、
下八社に分けられています。 第六十二代村上天皇の康保三年(966)に上七社と中七社に二社が加わって十六社となり、
その後第六十九代後朱雀天皇の長暦三年(1039)に二十二社となりました。
以後、特に朝廷の宗祀として、室町時代中期頃まで奉幣に預ります。
 先の四社のうち、住吉大社が「中七社」、広田神社が「下八社」の一つに奉じられています。
住吉大社は「式内社」「一の宮」でもあるので、古代より非常に社格の高い神社であることがわかります。

官・国弊社

明治維新によって神仏分離が成され、神祇官制度が復活してから、明治新政府は全国の神社調査を進め、
伊勢神宮を頂点にした神社の格付けをおこない、神社の格を大きく官社と諸社に分類し、官社には99社が列格されました。
官社は大・中・小の官幣社、国幣社に細分され、天皇とゆかりが深いほど高い社格が与えられ、
天皇に忠臣を尽くした者などをお祀りするなどして、官幣・ 国幣のいずれにも分類できない神社として、 別格官幣社の制度も導入されました。
これ以降も神社調査はさらに続き、続々と官社に昇格される神社が登場して、 終戦敗戦時には220余りの神社が官社に列格されました。
二宮神社にゆかりの神功皇后の建立とされる住吉大社、広田神社は官幣大社、生田、長田の両社は官幣中社に奉じられました。